3歳で時短勤務が終了したら?お迎えのために確認したい働き方
会社の時短勤務が子どもが3歳になるまでと定められており、通常の勤務時間に戻ると保育園のお迎えに間に合わない。利用期限が近づいてから、退職や転職を急いで考えていませんか。
この記事の要点
まず確認したいのは、今の会社が3歳以降に用意している働き方です。短時間勤務の期限が来ても、使える制度がすべてなくなるとは限りません。会社の措置と利用条件を聞き、必要な退勤時刻に合うかを確かめましょう。
会社の時短の期限と3歳以降の措置を分ける
3歳未満の子を育てる労働者には、一定の対象条件のもとで短時間勤務制度があります。会社によっては、法定の範囲を上回って利用期間を延ばしていることもあります。
また、2025年10月から、3歳から小学校就学前の子を育てる労働者に向けた「柔軟な働き方を実現するための措置」が適用されています。会社は定められた5つの中から2つ以上を用意し、労働者は会社が用意したものから1つを選んで利用できます。
つまり、今の時短の終了日と、その後に使える制度は別々に聞く必要があります。「3歳になったら必ずフルタイムに戻る」とも、「希望する制度をすべて自由に選べる」とも限りません。
- 確認した公式情報:厚生労働省:短時間勤務等の措置(新しいタブ)
- 確認した公式情報:厚生労働省:柔軟な働き方を実現するための措置(新しいタブ)
会社が用意する措置と自分の利用条件を聞く
柔軟な働き方の措置には、始業時刻の変更、テレワーク等、保育施設の設置運営等、養育両立支援休暇、短時間勤務制度があります。自分の会社がどれを選んでいるかを、人事や制度の申出先に確認しましょう。
対象からは日々雇用される人が除かれます。また、労使協定がある場合は、継続雇用1年未満や、週の所定労働日数が2日以下の労働者を対象外にできるとされています。制度名があるだけで、自分がすぐ使えるとは判断しないでください。
相談の前に、今の時短の終了日・希望する切替日・必要な退勤時刻を一枚にまとめます。人事からの回答には利用できる措置と申出期限を残し、未回答の点を次の面談で確認しましょう。
表は横にスクロールして読めます。
| 聞きたいこと | 確認の例 |
|---|---|
| 用意されている措置 | 3歳以降に選べるものは何か |
| 自分への適用 | 雇用形態、勤続期間、所定労働日数で条件はあるか |
| 利用の開始と期限 | 現在の時短から空白なく切り替えられるか |
| 申出の手順 | いつまでに、誰へ、どの書類を出すか |
| 給与と担当業務 | 賃金、勤務時間、担当範囲はどう変わるか |
- 確認した公式情報:厚生労働省:柔軟な働き方を実現するための措置(新しいタブ)
制度の名前よりお迎えに必要な時間帯を照合する
使える制度が分かったら、曜日ごとの送迎予定と照らし合わせます。同じ在宅勤務でも、会議の終了時刻や出社日が合わなければ、お迎えの問題は残ることがあります。
たとえば、始業を早めて終業も早くする案では、朝の送りを担当できる人や保育園の開園時刻を確認します。通勤を減らす案なら、在宅の日だけでなく出社の日にも間に合うかを確かめます。
この表は選択肢を比べるための整理例です。どの措置が選べるかは勤務先により異なります。毎日の迎えに必要な条件と、ときどき調整できればよい条件を分けると、使いたい制度を伝えやすくなります。
表は横にスクロールして読めます。
| 働き方の案 | お迎えのために照合すること |
|---|---|
| 始業・終業を早める | 朝の送りと、実際に職場を出られる時刻 |
| テレワークを使う | 利用日数・曜日と、夕方の会議や連絡対応 |
| 休暇を使う | 必要な日や時間に使えるか、毎日の不足を補えるか |
| 短時間勤務を続ける | 利用期限、給与、担当業務の範囲 |
面談では勤務時間と業務量を一緒に相談する
勤務時刻だけ変わっても、退勤直前の会議や締切が残れば、予定どおりに帰れないことがあります。制度の利用に加え、引き継ぎや担当業務の調整も相談します。
「火曜と木曜は自分がお迎えを担当します。この日は何時までに職場を出る必要があります。利用できる措置で対応できるか、夕方の業務も含めて相談したいです」といった伝え方ができます。これは相談文の例です。
会社には、子どもが3歳になる前の適切な時期に、措置の個別周知と利用意向の確認を行うことが求められています。まだ案内がなくても、今の制度の終了日や申出期限を人事へ聞くことはできます。回答を待つ間に退職日を決める必要はありません。

- 確認した公式情報:厚生労働省:柔軟な働き方を実現するための措置(新しいタブ)
- 確認した公式情報:厚生労働省:法改正のポイント(新しいタブ)
調整が難しい条件を転職先でも確認する
現職の措置では送迎が成り立たない場合は、勤務先を変える選択も含めて比較できます。そのときは、転職先でも入社直後から制度を使えるか、配属予定の部署で運用できるかを確認します。現職で使える条件が、そのまま次の会社に引き継がれるわけではありません。
応募先には、「入社予定日は○月、子どもは○歳で、○曜日は○時に退勤する必要があります。入社直後から選べる働き方と、申出期限を教えてください」と伝えます。制度名だけでなく、利用開始日と実際の勤務時刻まで回答を得ると、入社後の送迎を組み立てやすくなります。
求人票の時短・在宅という表記だけで決めず、時短求人のチェックリストで入社後の条件を聞きましょう。必要な退勤時刻の整理は、お迎えに間に合う仕事の選び方で確認できます。
まずは今の会社へ、3歳以降に選べる措置と申出期限を聞くことから始めます。その回答と送迎の予定を並べれば、現職で調整できることと、変える必要がある条件を分けられます。
執筆・編集:futayori運営
公開:更新:最終確認:
出典・確認した公式情報
- 厚生労働省:短時間勤務等の措置(新しいタブ)確認日:2026年9月27日
- 厚生労働省:柔軟な働き方を実現するための措置(新しいタブ)確認日:2026年9月27日
- 厚生労働省:法改正のポイント(新しいタブ)確認日:2026年9月27日
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